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葬儀お打ち合わせ時のご相談!銀行の口座預金と死亡診断書
2019/03/07
こんにちは!小さなお葬式や家族葬をご提供している群馬県太田市のメモリアル光彩です。
死亡届の提出により口座は凍結されるのか?・・・葬儀の打ち合わせ時にご家族からよく出るお話しが「故人の口座からお金を下ろしたいので死亡届の提出を遅らせていただけますか?」というご相談です。
こちらとしても、お通夜までに提出すれば大丈夫なのでご相談には乗りますが、提出したとしても口座が凍結されることはありませんのでご安心ください。
ただし、故人の預金は相続の対象となり、相続の権利がある人で分けなくてはいけません。後々、揉めたりしないためにも、事前に話し合ったり、銀行に連絡して口座凍結をしてもらい誰もお金が下せないようにするなど、正式な手続きを踏んだほうが宜しいかと思います。
また、「ご遺体の搬送時に死亡診断書の携帯は必要なのでしょうか?」というご相談を受けることもあります。
ご遺体を搬送時に死亡診断書の携帯を必要とする法令はありません。営業用自動車や自家用車でも診断書の携帯は義務付けられてはいませんが、仮に検問等に遭遇した時には、きちんとした説明が求められると思います。
他にも葬儀に関することで、何かご不明な点等ございましたら、どんな些細なことでも結構です。私達メモリアル光彩に、どうぞお気軽にご相談ください。