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葬儀費用は相続税の計算で遺産から控除することが可能です!
2022/10/04
こんにちは!小さなお葬式や家族葬をご提供している群馬県太田市のメモリアル光彩です。
葬儀費用は債務控除として相続税の計算において、相続財産から差し引くことができるとされております。
しかし、葬儀に関係する費用でも、控除の対象に「なるもの」と「ならないもの」が存在することを皆様はご存知でしょうか?
例えば、通夜振る舞い等の飲食費用や僧侶への読経料は、控除の対象になりますが、親族が葬儀に参加するために発生する交通費や宿泊費は、控除の対象にはなりません。
また、控除する際には、基本的に領収書が必要になりますので、受け取った領収書の紛失にはご注意ください。
尚、前述の僧侶への読経料や戒名料など、領収書が発行されないケースもいくつか考えられますが、その場合は支払った日時・相手・金額・内容等をきちんと記録しておけば、控除の対象になります。
他にも色々なパターンが考えられますが、控除対象になるかどうかの判断が難しい時は、税の専門家に意見を求めるのが宜しいかと思います。
もちろん、葬儀の内容に関することでしたら、メモリアル光彩のスタッフまでご相談ください。私達はお客様にご満足いただける葬儀の実現に向けて、また、ご家族や参列される方々に「いいお葬式だった・・・」と心から思っていただけるように、スタッフひとり一人がお客様に寄り添い全力でサポートいたします。
何か皆様のお役に立てることがございましたら、フリーダイヤル0120-68-6872までご連絡ください。
